別表四と五

なぜ「別表」は難しいのか

法人税申告書の別表四と別表五を段階的に学ぶ

法人税申告書が難しく感じる「3つのカベ」

法人税申告書(別表)は難しいと言われます。その原因は大きく3つに分けられます。

カベ突破のカギ
カベ1税法用語が難しい会計用語との対応表を覚えれば大丈夫
カベ2決算書とのつながりが見えない別表四↔P/L、別表五(一)↔B/S の対応で見る
カベ3別表四と別表五(一)の関係が分からない留保所得が別表五(一)に流れるしくみを理解する
3つのカベと突破のカギ ── カベ1:用語、カベ2:決算書との対応、カベ3:別表間の関係

このコースでは、Ch1〜Ch9 でこれらのカベを順番に突破していきます。まずはカベ1(用語)とカベ2(決算書との対応)を押さえ、最後にカベ3(別表四と五の連携)を攻略します。安心して読み進めてください。

0-1. 法人税は「利益」ではなく「所得」に課税される

簿記3級では、損益計算書(P/L)で「収益 - 費用 = 利益」を計算しました。この利益は、投資家や銀行に「会社がどれだけ儲けたか」を報告するための数字です。

一方、法人税(会社が国に納める税金)は、この「利益」にそのまま課税されるわけではありません。法人税が課税される対象は「所得」と呼ばれる、税務の世界で計算し直した「儲け」です。

目的書類計算する「儲け」
投資家への報告損益計算書(P/L)利益 = 収益 - 費用
国への納税法人税申告書 別表四所得 = 益金 - 損金

「利益」と「所得」は似ているようで一致しません。なぜなら、会計のルール(企業会計基準)と税務のルール(法人税法)では、「何を収入として認めるか」「何を経費として認めるか」の基準が異なるからです。

たとえば、会計では費用として計上した交際費が、税務では「損金(経費)として認めない」と判断されるケースがあります。すると、会計の利益よりも税務の所得の方が大きくなり、納税額が増えます。

P/Lの利益と別表四の所得が一致しないことを示す図

0-2. 会計の「利益」と税務の「所得」のズレ

簿記3級で学んだP/Lをもう一度思い出してください。

P/L(損益計算書)
─────────────────
  収益       1,000
- 費用及び損失  600
─────────────────
= 利益        400

この「利益 400」を、税務の世界では次のように計算し直します。

ここでの「益金」「損金」は、税務のルールで認められる収入・経費のことです。会計の収益・費用と大部分は重なりますが、一部が異なります。

たとえば、この例では次のようなズレがあるとします。

  • 収益 1,000 のうち、受取配当金 100 は税務では「益金にしなくていい」(益金不算入)→ 益金 = 1,000 - 100 = 900
  • 費用 600 のうち、交際費の限度超過額 200 は税務では「損金と認めない」(損金不算入)→ 損金 = 600 - 200 = 400
税務(別表四)
─────────────────
  益金         900   ← 収益1,000 - 益金不算入100
- 損金         400   ← 費用600 - 損金不算入200
─────────────────
= 所得         500

利益(400)と所得(500)にズレが生じました。このズレの正体が「税務調整」です。

税務調整の全貌は Ch1 で解説しますが、ここではまず大枠を押さえてください。

  • 会計の収益だが、税務では益金にならないものがある(例: 受取配当金の一部)→ 減算
  • 会計の費用だが、税務では損金にならないものがある(例: 交際費の限度超過額、法人税・住民税の納付額)→ 加算
  • 逆に、会計で収益計上していないが税務では益金になるもの(→ 加算)や、会計で費用計上していないが税務では損金になるもの(→ 減算)もある

こうした「会計と税務のルールの違い」を1つずつ調整して、利益を所得に変換する作業が税務調整であり、その記録が別表四に残されます。

0-3. 別表四の役割 ── P/Lの利益をスタート地点にして所得を計算する

別表四の最大のポイントは、ゼロから所得を計算するのではなく、P/Lの「当期純利益」をスタート地点にすることです。

P/Lの当期純利益から別表四の税務調整を経て所得を計算するウォーターフォールチャート

なぜわざわざ利益からスタートするのでしょうか。それは、会計の利益と税務の所得は大部分が重なっており、ズレている部分(税務調整)だけを加算・減算すれば効率的に所得を計算できるからです。法人税法もこの考え方を採用しています。

つまり別表四は、「P/Lの利益 → 税務調整を加減算 → 所得」という変換プロセスを記録する書類です。会計の利益計算が「適正」であることが前提となるため、まず会計のルールに従ってP/Lを正しく作成し、そのうえで税務調整を行う、という順番になります。

0-4. 簿記3級の知識との接続

簿記3級で学んだ財務諸表の知識は、別表四・別表五を理解するための土台になります。

簿記3級で学んだこと別表四・五でどう使うか
P/L: 収益 - 費用 = 利益利益が別表四のスタート地点になる
B/S: 資産 = 負債 + 純資産会計上の純資産のうち、税務上の利益の蓄積(利益積立金額)や資本取引(資本金等の額)を管理する明細が別表五(一)
仕訳: 借方・貸方税務調整を理解するとき、「もし税務の世界で仕訳を切ったらどうなるか」と考えると分かりやすい
費用の認識(発生主義)税務にも似た考え方があるが、一部は損金算入の時期が会計と異なる(例: 事業税は納税申告書を提出した事業年度に損金算入)

別表四は「P/L → 所得」への変換装置であり、別表五(一)は会計上の純資産のうち、税務上の利益の蓄積(利益積立金額)と資本取引の額(資本金等の額)を管理する明細書です。

簿記3級では「利益 = 純資産の増加」と学びました。税務の世界でも似た関係がありますが、少し注意が必要です。別表四で計算した所得のうち、会社内に留保される部分が別表五(一)の利益積立金額に反映されます。「社外に流出する部分」(配当など)は利益積立金額には含まれません。この「留保」と「社外流出」の区分は Ch1 で詳しく解説します。

簿記3級の構造と別表は同じ ── P/L↔別表四、B/S↔別表五(一)

なお、別表四で所得を計算した後、その所得に税率を掛けて法人税額を計算するのが別表一(一)です。「別表四で所得を計算 → 別表一(一)で税額を計算」という流れになります。別表一(一)の詳細はこのコースでは扱いませんが、全体像として「所得の計算(別表四)」と「税額の計算(別表一)」が分かれていることを覚えておいてください。

この教材では、まず Ch1 で別表四を使った「所得の計算」をマスターし、その後のチャプターで別表五(一)との連携に進みます。P/L と B/S の知識があれば、別表も怖くありません。

0-5. 会計用語と税務用語の早見表

法人税申告書では、会計で使い慣れた用語が別の名前で登場します。最初は戸惑いますが、対応さえ分かれば「同じものの別名」にすぎません。

会計の用語税務の用語登場する別表
繰越利益剰余金繰越損益金別表五(一) 26行目
未払法人税等納税充当金別表五(一) 27行目、別表五(二)
未払法人税(実額)未納法人税等別表五(一) 28〜30行目
未収還付法人税等仮払税金別表五(一)
利益剰余金利益積立金額別表五(一) I
資本金 + 資本剰余金資本金等の額別表五(一) II
費用として経理する損金経理をした別表四

0-6. コース全体のロードマップ

全9章で「3つのカベ」を段階的に突破していきます。

コース全体のロードマップ ── 3セクションで3つのカベを突破
Chテーマ突破するカベ
0別表の全体像導入
1別表四で「所得」を計算するカベ1(用語)+ カベ2(P/L↔別表四)
2別表五(一)で「純資産」を引き継ぐカベ2(B/S↔別表五(一))
3別表五(二)は税金勘定の元帳カベ2(租税公課↔別表五(二))
4個別別表と別表四・五(一)の連携カベ3の準備
5貸倒引当金・減価償却・圧縮記帳カベ3の準備
6税効果会計と別表応用
7法人税等の納付と別表カベ3(別表四↔別表五(一)の連携)
8法人税等の還付と別表カベ3の応用
9総合事例全カベの統合