別表四と五

貸倒引当金・減価償却・圧縮記帳と別表

Ch4では、当期限りで終わる「社外流出」の税務調整を見ました。この章では、翌期以後にも影響が残る 「留保」の税務調整 を扱います。貸倒引当金の繰入限度超過額、減価償却の償却限度超過額、圧縮記帳の3つが代表例です。

これらに共通する構造は、「当期に別表四で加算(または減算)した金額が、そのまま別表五(一)にも記録され、翌期以後のどこかで差異が解消する」というものです。

5-1. 貸倒引当金と別表十一

貸倒引当金の繰入限度額とは

簿記3級では、貸倒引当金を「売掛金など将来回収できないかもしれない金額をあらかじめ費用計上する」仕組みとして学びました。会計では見積額で自由に引き当てられますが、税務では 繰入限度額 が定められていて、限度額までしか損金(経費)として認められません。

なお、貸倒引当金制度を使える法人は限られています。銀行・保険会社・中小法人(資本金1億円以下、ただし資本金5億円以上の法人の完全子法人を除く)などが対象で、大法人(上記の中小法人以外)は原則として使えません。大法人が会計で貸倒引当金を繰り入れても、その全額が損金不算入となります。このように、税務の限度額を超えて引き当てることを 「有税」での引当て といいます。

繰入限度額は、債権を次の2つに分けて計算します。

債権の区分内容限度額の計算
個別評価金銭債権経営状態が悪化した相手への債権債務者ごとに個別計算(別表十一(一))
一括評価金銭債権その他の一般債権実績繰入率 or 法定繰入率(別表十一(一の二))

中小法人の一括評価では、法定繰入率と実績繰入率のうち 大きい方 を選べます。

業種法定繰入率
製造業8/1,000
卸売・小売業10/1,000
金融・保険業3/1,000
その他の事業6/1,000

繰入限度超過額が発生する仕組み

会計で繰り入れた貸倒引当金が、税務の限度額を超えている場合、超過額は損金にならず 別表四で加算「留保」 されます。

なぜ「留保」なのでしょうか。それは、貸倒引当金がB/Sの資産の控除項目(資産のマイナス)だからです。限度超過分だけ資産を過大に控除していることになり、会計のB/S上の純資産が税務のあるべき純資産より 小さく なっています。この差異はB/Sに残るので「留保」なのです。

数値例: 当期に繰入限度超過額500が発生した場合

別表四の記載(当期)

区分総額留保社外流出
加算: 貸倒引当金繰入限度超過額500500

別表五(一)の記載(当期)

区分期首差引翌期首
貸倒引当金500500

別表五(一)に「貸倒引当金 500」と記録されることで、税務の純資産は会計の純資産よりも500大きい ということが翌期に引き継がれます。

翌期に差異が解消する仕組み(認容)

翌期に、貸倒損失の計上要件を満たして貸倒引当金を取り崩した場合を考えます。

会計では貸倒引当金戻入益が利益に含まれますが、税務ではすでに当期で課税済みの500について、翌期に再度課税するのは不当です。そこで 「貸倒引当金繰入限度超過額認容」 として別表四で 減算「留保」 します。

別表四の記載(翌期)

区分総額留保社外流出
減算: 貸倒引当金繰入限度超過額認容500500

別表五(一)の記載(翌期)

区分期首差引翌期首
貸倒引当金5005000

別表五(一)の「減」に500が記載されることで、期首500 - 当期減500 = 翌期首0となり、税務と会計の純資産の差異が解消 します。

このように、「当期に加算→翌期に減算(認容)」で差異が発生し解消するパターンは、税効果会計でいう 一時差異(将来解消する差異)の典型例です。

貸倒引当金の繰入限度超過額が別表四「留保」と別表五(一)で発生・解消する流れ

5-2. 減価償却と別表十六

税務上の償却限度額

簿記3級で学んだ減価償却は、固定資産の取得価額を耐用年数にわたって費用配分する仕組みでした。税務でも同じ考え方ですが、法人税法には 償却限度額 があり、損金に算入できるのはこの限度額までです。

  • 定額法の計算明細 → 別表十六(一)
  • 定率法の計算明細 → 別表十六(二)

法人が損金経理(会計で費用処理)した減価償却費のうち、償却限度額を超える部分が 減価償却超過額 となり、損金に算入されません。

数値例: 当期に償却超過額400が発生した場合

前提: 3月決算法人が当期8月20日に器具備品(取得価額3,000)を事業供用。200%定率法、耐用年数5年(償却率0.400)。当期に減価償却費1,200を損金経理した。

ステップ1: 税務上の償却限度額を計算する

償却限度額 = 3,000 x 0.400 x 8/12 = 800

事業供用月数は8月~3月の8か月です(1か月未満は切り上げ)。

ステップ2: 償却超過額を計算する

償却超過額 = 損金経理額1,200 - 償却限度額800 = 400

別表四の記載(当期)

区分総額留保社外流出
加算: 減価償却の償却超過額400400

別表五(一)の記載(当期)

区分期首差引翌期首
器具備品400400

税務の純資産は会計の純資産よりも400大きいことが記録されます。

翌期に償却不足が発生した場合の認容

前提(翌期): 同じ器具備品について、翌期は減価償却費680を損金経理した。

ステップ1: 翌期の償却限度額を計算する

償却限度額 = (3,000 - 800) x 0.400 = 880

ここで重要なのは、税務上の期首帳簿価額(3,000 - 800 = 2,200)を基に計算することです。会計上の帳簿価額(3,000 - 1,200 = 1,800)ではありません。

ステップ2: 償却不足額を計算する

償却不足額 = 償却限度額880 - 損金経理額680 = 200

この償却不足額200の範囲内で、前期から繰り越された償却超過額400のうち200が認容(損金算入)されます。

別表四の記載(翌期)

区分総額留保社外流出
減算: 減価償却超過額の当期認容額200200

別表五(一)の記載(翌期)

区分期首差引翌期首
器具備品400200200

期首400 - 当期認容200 = 翌期首200。まだ200の差異が残っているので、さらに翌期以降で解消していきます。

減価償却超過額も、貸倒引当金と同じく 一時差異 であり、税効果会計の対象になります。

減価償却超過額が別表四「留保」と別表五(一)で発生・認容される流れ

5-3. 圧縮記帳と別表十三

圧縮記帳は「課税の繰延べ」

圧縮記帳とは、国庫補助金や保険金で固定資産を取得したときに、その補助金等に対する法人税等の課税を 将来に先送りする 特例です。課税が免除されるわけではなく、あくまで 繰延べ です。

たとえば、補助金1,000を受け取って機械装置2,000を取得した場合、補助金1,000は会計上の収益です。もし圧縮記帳しなければ、補助金1,000に法人税等が課税され、目的の資産を取得するための資金が減ってしまいます。

圧縮記帳を適用すると、補助金相当額を当期の所得から除外し、その分だけ固定資産の税務上の取得価額を引き下げます。取得価額が下がれば将来の減価償却費が減り、その分だけ将来の所得が増えて課税が取り戻されます。

2つの会計処理方法

圧縮記帳の会計処理には2つの方法があります。

方法処理内容別表四・五(一)の記載
直接減額方式「固定資産圧縮損」を費用計上して取得価額を直接引き下げる別表四・五(一)の記載なし
剰余金処分方式株主総会で「圧縮積立金」をB/Sの純資産に積み立てる別表四・五(一)の記載あり

ここでは、別表四・五(一)の記載が必要な 剰余金処分方式 を見ていきます。

数値例: 圧縮積立金の積立て(当期)

前提: 国庫補助金1,000を受領し、機械装置2,000を当期末に取得。耐用年数5年、定額法(償却率0.200)。減価償却は翌期から。税効果は無視。

当期の会計処理

現金預金  1,000 / 国庫補助金収入  1,000   ... 補助金の受領
機械装置  2,000 / 現金預金        2,000   ... 機械装置の取得
繰越利益剰余金 1,000 / 圧縮積立金 1,000   ... 剰余金の処分で積立て

会計上、国庫補助金収入1,000が当期純利益に含まれます。しかし圧縮記帳により、この1,000を当期の所得から除外したいのです。

別表四の記載(当期)

剰余金の処分により積み立てた圧縮積立金を、別表四で 「圧縮積立金認定損」 として 減算「留保」 します。

区分総額留保社外流出
当期利益又は当期欠損の額1,0001,000
減算: 圧縮積立金認定損1,0001,000
所得金額又は欠損金額00

国庫補助金収入1,000が利益に含まれていますが、圧縮積立金認定損1,000で相殺されるため、所得はゼロになります。直接減額方式で圧縮損を計上した場合と同じ効果です。

別表五(一)の記載(当期)

区分期首差引翌期首
圧縮積立金1,0001,000
圧縮積立金認定損△1,000△1,000

別表五(一)では、B/Sの圧縮積立金1,000をいったん税務の純資産に含め、同時に「圧縮積立金認定損 △1,000」で税務の純資産を減らします。この2つは相殺され、税務の純資産は会計の純資産よりも 1,000小さい ことが記録されます。

翌期: 減価償却費の計上と圧縮積立金の取崩し

翌期から減価償却が始まります。ここで会計と税務の取得価額が異なる点がポイントです。

会計税務
取得価額2,0001,000(2,000 - 圧縮額1,000)
当期の減価償却費2,000 x 0.200 = 4001,000 x 0.200 = 200
償却超過額400 - 200 = 200

会計の減価償却費400に対し、税務の限度額は200なので、200の償却超過額が発生します。

一方、会計では圧縮積立金を耐用年数にわたって取り崩します。

圧縮積立金 200 / 繰越利益剰余金 200   ... 1,000 / 5年 = 200

この取崩しにより、税務では「圧縮積立金取崩額200」を 加算「留保」 で益金算入します。同時に、償却超過額200を「認容」として 減算「留保」 します。

別表四の記載(翌期)

区分総額留保社外流出
当期利益又は当期欠損の額△400△400
加算: 圧縮積立金取崩額200200
加算: 減価償却の償却超過額200200
減算: 減価償却超過額認容(積立金取崩しによるもの)200200
所得金額又は欠損金額△200△200

加算で圧縮積立金取崩額200と償却超過額200を足し、減算で認容200を引きます。結果として、税務の所得に200の益金が加わります。これが「課税の取戻し」です。耐用年数5年で毎期200ずつ取り戻されていきます。

別表五(一)の記載(翌期)

区分期首差引翌期首
圧縮積立金1,000200800
圧縮積立金認定損△1,000△200△800
機械装置2002000

圧縮積立金と圧縮積立金認定損がそれぞれ200ずつ減り、差異が一部解消していきます。5年間で全額が取り戻されます。

圧縮記帳も 一時差異 であり、税効果会計の対象です。ただし土地の圧縮記帳の場合は、売却しない限り差異が解消しないため、減税効果が長期間継続します。

圧縮記帳の積立てと取崩しの流れ(別表四・五(一)の連動)

5-4. 別表四の留保所得と別表五(一)の利益積立金額のつながり

別表四「留保」と別表五(一)は同じ金額になる

Ch4とCh5で見てきた税務調整のうち「留保」に記載されるものは、すべて別表五(一)にも転記されます。別表四の「留保」欄の合計(留保所得)と、別表五(一)の当期の増減の合計は、必ず一致 します。

この関係を算式で表すと次のようになります。

期首利益積立金額 (A)
+ 当期留保所得 (B)
- 中間分と確定分の法人税・住民税の当期発生額
= 期末利益積立金額 (C)

別表五(一)は、この算式を実現するように設計されています。

なぜ法人税・住民税を引くのか

別表四の留保所得 (B) は、法人税・住民税を 控除する前 の金額(税引前の所得)です。なぜなら、法人税・住民税の中間納付額と納税充当金の引当額を加算「留保」しているからです。

別表五(一)では、この税引前の留保所得に対し、法人税と住民税の当期発生額(中間分 + 確定分)を 未納法人税等の「増」でマイナス することで、最終的に 税引後の所得の蓄積額 を期末の利益積立金額として翌期に引き継ぎます。

留保所得 (B) = 税引前の所得
期末利益積立金額 (C) = 税引後の所得の蓄積額

設立第1期の事例(中間納付なし)

中間納付がない設立第1期は最もシンプルです。

前提: 収益2,000、費用1,000、税引前利益1,000。法人税250、住民税20、事業税50を確定分として引当て(合計320)。当期純利益680。

別表四

区分総額留保
当期利益680680
加算: 損金経理をした納税充当金320320
所得金額1,000(B) 1,000

(中間納付がないので「損金経理をした法人税」「損金経理をした住民税」は0です。確定分の引当額320だけを加算します。)

別表五(一)

区分期首差引翌期首
繰越損益金680680
納税充当金320320
未納法人税△250△250
未納住民税△20△20
差引合計額(A) 00(C) 730

検算

(A) 0 + (B) 1,000 - 法人税住民税の発生額 270 = (C) 730

期末利益積立金額730は、会計のB/S純資産(繰越利益剰余金680)とは一致しません。その差70は、税務では損金算入されない(会計では費用計上済みの)事業税50と、納税充当金320のうち税務で純資産に含める部分との関係で生じます。

正確には、会計の純資産(繰越利益剰余金680)に対し、税務の純資産は680 + 未払事業税50 = 730です。税務では未払事業税は実際に支払うまで損金にならないため、その分だけ税務の純資産が大きくなります。

第2期の事例(中間納付あり)

第2期では中間納付が発生するため、別表五(一)の記載がやや複雑になります。

前提: 税引前利益2,140、法人税等590(うち中間分290:法人税180・住民税50・事業税60、確定分300:法人税190・住民税40・事業税70)。当期純利益1,550。前期確定分(法人税250・住民税20・事業税50・未払法人税等合計320)を納税充当金取崩しで納付。中間分は損金経理で納付。

別表四

区分総額留保
当期利益1,5501,550
加算: 損金経理をした法人税(中間分)180180
加算: 損金経理をした住民税(中間分)5050
加算: 損金経理をした納税充当金(確定分)300300
減算: 納税充当金から支出した事業税8080
所得金額2,000(B) 2,000

P/Lアプローチで検算すると、税引前利益2,140 - 前期確定分事業税80 - 中間分事業税60 = 2,000 と一致します。

別表五(一)

区分期首差引翌期首
繰越損益金1,0001,0002,5502,550
納税充当金(法人税)250250190190
納税充当金(住民税)20204040
納税充当金(事業税)50507070
未納法人税△250△250, △180中間 △180, 確定 △190△190
未納住民税△20△20, △50中間 △50, 確定 △40△40
差引合計額(A) 1,080(C) 2,620

検算

(A) 1,080 + (B) 2,000 - 法人税住民税の当期発生額 460 = (C) 2,620

法人税住民税の当期発生額 = 中間分(180 + 50) + 確定分(190 + 40) = 460

未納法人税等の「減」と「増」の記載ルール

別表五(一)を理解するカギは、未納法人税と未納住民税の記載ルール です。

記載箇所記載する内容
「減」欄当期中に 納付した 金額(前期確定分の納付 + 中間分の納付)
「増」欄当期中に 発生した 金額(中間分の発生額 + 確定分の発生額)

中間分は「減」と「増」の 両方に 記載されます。一見不思議ですが、これには理由があります。

別表五(一)の構造上、期末の利益積立金額を計算する際に「増」で法人税・住民税の当期発生額(中間 + 確定)を 全額マイナス します。もし中間分の納付を「減」に記載しなければ、中間納付額の分だけ純資産が過少に計算されてしまいます。そこで中間分の納付を「減」(ここでは△のマイナスなので実質プラス)にも記載して相殺するのです。

別表四でも同様に、損金経理した法人税・住民税の中間分は加算「留保」されます。これは別表五(一)の未納法人税等の「減」と連動しています。

前期確定分の法人税・住民税は、納税充当金の取崩し(「減」)と未納法人税等の減少(「減」)が相殺されて、純資産の増減に影響しません。

結局、納税充当金の取崩しで純資産が減るのは 事業税の納付額だけ です。これが別表四の「減算: 納税充当金から支出した事業税等」と対応しています。

5-5. Let's Try: 別表四と別表五(一)を作成してみよう

ここまでの内容を総合問題で確認しましょう。法人税等のほかに税務調整がない設定です。

前提条件

項目前期確定分中間分当期確定分
法人税205180190
住民税(都民税)555040
事業税806070
合計340290300
  • 前期確定分は納税充当金の取崩しで納付
  • 中間分は損金経理で納付
  • 確定分は未払法人税等(納税充当金)に引当て
  • 期首B/S: 未払法人税等340、繰越利益剰余金1,000
  • 当期P/L: 収益10,000、費用及び損失7,860、税引前利益2,140、法人税等590、当期純利益1,550

問題: 別表四を作成してください

ヒント:

  1. 当期純利益1,550からスタートする
  2. 損金経理した法人税(中間分180)と住民税(中間分50)を加算「留保」
  3. 損金経理した納税充当金(確定分300)を加算「留保」
  4. 納税充当金から支出した事業税(前期確定分80)を減算「留保」
  5. 税引前利益2,140 - 事業税(80 + 60) = 所得2,000 となるはず

P/Lアプローチで検算: 税引前利益2,140 - 前期確定分事業税80 - 中間分事業税60 = 2,000

問題: 別表五(一)を作成してください

ヒント:

  1. 期首の利益積立金額 (A) = 1,080(繰越損益金1,000 + 納税充当金340 - 未納法人税△205 - 未納住民税△55)
  2. 繰越損益金の「増」は当期末B/Sの繰越利益剰余金2,550
  3. 納税充当金は、取崩し340(「減」)と引当て300(「増」)
  4. 未納法人税の「減」は前期確定分205 + 中間分180 = 385。「増」は中間△180 + 確定△190
  5. 未納住民税の「減」は前期確定分55 + 中間分50 = 105。「増」は中間△50 + 確定△40

解答

別表四 所得の金額の計算に関する明細書

区分総額留保社外流出
当期利益又は当期欠損の額1,5501,550
加算: 損金経理をした法人税180180
加算: 損金経理をした住民税5050
加算: 損金経理をした納税充当金300300
小計530530
減算: 納税充当金から支出した事業税8080
仮計2,0002,000
所得金額又は欠損金額2,000(B) 2,000

別表五(一) 利益積立金額の計算に関する明細書

区分期首差引翌期首
繰越損益金1,0001,0002,5502,550
納税充当金(法人税)205205190190
納税充当金(住民税)55554040
納税充当金(事業税)80807070
未納法人税△205△385中間 △180, 確定 △190△190
未納住民税△55△105中間 △50, 確定 △40△40
差引合計額(A) 1,0808502,390(C) 2,620

検算

(A) 1,080 + (B) 2,000 - 法人税住民税の当期発生額 460 = (C) 2,620

法人税住民税の当期発生額
= 中間(180 + 50) + 確定(190 + 40) = 460

別表四と別表五(一)の対応確認

別表四の「留保」と別表五(一)の太枠部分の1~7の数字を突き合わせてみてください。

番号別表四の留保別表五(一)の対応箇所金額
1当期利益「留保」繰越損益金の純増加額1,550
2損金経理をした法人税未納法人税の「減」(中間分)180
3損金経理をした住民税未納住民税の「減」(中間分)50
4損金経理をした納税充当金納税充当金の「増」300
5事業税の減算納税充当金(事業税)の「減」80
6法人税等以外の加算調整別表四加算「留保」のうち法人税等以外0
7法人税等以外の減算調整別表四減算「留保」のうち法人税等以外0

すべての番号で金額が一致していれば正解です。

別表四と別表五(一)は「留保」を連結環としてつながっており、「(A) 期首利益積立金額 + (B) 当期留保所得 - 法人税住民税の当期発生額 = (C) 期末利益積立金額」の関係が成り立つことが、申告書の整合性を確認する最も重要な検算ポイントです。