別表四と五

別表五(二)は税金勘定の元帳

3-1. 「租税公課」と「納税充当金」の明細書としての役割

別表五(二)は、正式名称を「租税公課の納付状況等に関する明細書」といいます。その名のとおり、税金科目の総勘定元帳としての役割を持つ書類です。

簿記3級で学んだ総勘定元帳は、勘定科目ごとに取引を日付順で記録した帳簿でした。別表五(二)は、これと同じ発想で、法人税・住民税・事業税・租税公課のそれぞれについて、「期首の未納額 → 当期の発生 → 当期の納付 → 期末の未納額」を記録します。

別表五(二)が記載する内容を整理すると、次のとおりです。

区分記載内容
法人税・住民税未納税額と納付状況
事業税前期確定分・当期中間分の納付状況
その他の租税公課印紙税、固定資産税、源泉所得税等の納付状況
納税充当金未払法人税等の繰入額と取崩額

別表五(二)の各列の意味は次のとおりです。

列名意味
1期首現在未納税額前期から引き継いだ未納額
2当期発生税額中間申告・確定申告で計算された要納付額
3充当金取崩しによる納付未払法人税等を取り崩して納付
4仮払経理による納付仮払金で処理して納付
5損金経理による納付費用(租税公課・法人税等)で処理して納付
6期末現在未納税額翌期へ引き継ぐ未納額(= 1 + 2 - 3 - 4 - 5)

ここで重要なのは、当期中の納付税額を「会計処理の方法」で3つに分けるという点です。同じ「法人税を納めた」という行為でも、会計上どのように仕訳したかによって、3・4・5のどの列に記載するかが変わります。この区分の違いが、別表四への記載方法の違いにもつながります。

別表五(二)に記載した金額は、別表四(所得の計算)と別表五(一)(純資産の計算)に連動していきます。別表五(二)は、別表四と別表五(一)をつなぐ「橋渡し」の役割を果たす重要な書類です。

別表五(二)の全体構造

3-2. 当期中の納付税額(1): 充当金取崩し

3-2-1. 前期確定分の引当てと納付

「充当金取崩しによる納付」とは、納税充当金(= 未払法人税等)を取り崩して税金を納付することです。

簿記3級で学んだ仕訳を思い出してください。前期の決算で「法人税等 / 未払法人税等」と引き当て、翌期に「未払法人税等 / 現預金」で納付しましたね。この「未払法人税等を取り崩して納付する」仕訳が、別表五(二)の「充当金取崩しによる納付 3」に記載されます。

【前期決算時の仕訳(前期末)】
  法人税等     1,100 / 未払法人税等  1,100

【当期の納付(当期首から2か月以内)】
  未払法人税等 1,100 / 現預金        1,100

  内訳: 法人税 750、住民税 150、事業税 200

この場合、別表五(二)には次のように記載します。

税目事業年度期首未納 ①充当金取崩し ③
法人税前期分750750
住民税前期分150150
事業税前期分200

事業税の欄で「期首未納 ①」が空欄なのは、事業税が税務上は現金主義で処理され、未納額を翌期に引き継がないためです。事業税の前期分は「当期発生税額 ②」に記載した上で、「充当金取崩し ③」で納付額を記載します。

なお、未払法人税等(納税充当金)を取り崩して納付した前期確定分の事業税は、税務上は当期の損金になります。そのため、別表四で減算「留保」の調整が必要になります(詳細はCh6で解説します)。

3-2-2. 中間分の引当てと納付

中間決算や四半期決算を行う会社では、中間分の法人税等についても未払法人税等を計上し、それを取り崩して納付することがあります。

【中間決算時の仕訳】
  法人税等     1,000 / 未払法人税等  1,000

【中間納付の仕訳】
  未払法人税等 1,000 / 現預金        1,000

  内訳: 法人税 700、住民税 140、事業税 160

この場合も、未払法人税等を通して仕訳しているため、「充当金取崩しによる納付 3」に記載します。

中間分を含めた別表五(二)の記載例:

税目事業年度期首未納 ①発生 ②充当金取崩し ③
法人税前期分750750
法人税当期分中間700700
住民税前期分150150
住民税当期分中間140140
事業税前期分200200
事業税当期中間分160160

法人税等の発生と納付をすべて未払法人税等を経由して仕訳する方法には、実務上のメリットがあります。未払法人税等の元帳を見るだけで、当期中の法人税等の納付と未払計上の全取引が確認できるからです。

3-3. 当期中の納付税額(2): 仮払経理

3-3-1. 中間納付を仮払金で処理するケース

法人税等の中間納付額を、未払法人税等ではなく仮払金未収還付法人税等で処理する場合があります。これは、当期の業績が悪化して中間納付額が還付される見込みのときなどに使われます。

税務では、会計の「未収還付法人税等」を「仮払税金」と呼びます。そして、仮払税金は税務上の資産として認めません。

【当期の所得金額が0円となるケース】

  期首: 未払法人税等 1,100(前期確定分)
  ↓ 前期確定分を納付
  未払法人税等 1,100 / 現預金 1,100

  ↓ 中間分を仮払経理(還付見込み)
  未収還付法人税等 993 / 法人税等 993

  ↓ 決算時(住民税均等割のみ未払計上)
  法人税等 7 / 未払法人税等 7

この場合、中間納付額(法人税 700、住民税 133)は「仮払経理による納付 4」に記載します。均等割額 7 は 法人税等 / 未払法人税等 で未払計上しているため、「損金経理をした納税充当金」の繰入れとして扱われ、期末未納欄に反映されます(現金での納付は翌期)。

別表五(二)の記載:

税目事業年度期首未納 ①発生 ②充当金取崩し ③仮払経理 ④期末未納 ⑥
法人税前期分750750
法人税当期分中間700700
法人税当期分確定△ 700
住民税前期分150150
住民税当期分中間140133
住民税当期分確定△ 126

「期末未納 ⑥」で「△印」が付いている行は、未納のマイナス、つまり未収税額(還付される金額)を意味します。

なお、事業税は還付を受けた日(翌期)に益金算入されるため、期末未納に未収税額は計上しません。

3-3-2. 還付される源泉所得税の未収計上

受取配当金から源泉徴収された所得税が、確定申告で還付される場合も仮払経理に該当します。

【期中の仕訳】
  現預金 200 / 受取配当金 250
  法人税等 50(源泉所得税)

【決算時の仕訳】
  未収還付法人税等 50 / 法人税等 50

税務では、源泉所得税の還付金は確定申告書を提出する日に権利が確定すると考えるため、期末時点では未収を認めません。そのため、別表五(二)の「仮払経理による納付 4」の「その他」欄に源泉所得税 50 を記載します。

3-4. 当期中の納付税額(3): 損金経理

3-4-1. 中間分を租税公課・法人税等で処理するケース

「損金経理」とは、確定した決算(株主総会で承認されたP/L)において費用として経理することです。つまり、P/Lの費用に計上したということです。

中間納付額を未払法人税等を経由せず、直接「法人税等(費用)/ 現預金」で仕訳した場合は、「損金経理による納付 5」に記載します。

【前期確定分の納付】
  未払法人税等 1,100 / 現預金 1,100  → 充当金取崩し ③

【中間分の納付(損金経理)】
  法人税等     1,000 / 現預金 1,000  → 損金経理 ⑤

  内訳: 法人税 700、住民税 140、事業税 160

同様に、印紙税 30、固定資産税 100、源泉所得税 50 を「租税公課」として費用計上した場合も、「損金経理による納付 5」に記載します。

損金経理した金額は、P/Lの費用計上額と必ず一致するはずなので、別表五(二)を作成したら損益計算書と突き合わせてチェックしましょう。

3-5. 法人税と住民税の「未納税額」

別表五(二)では、法人税と住民税についてのみ、未納税額を期首から期末へ引き継ぎます。

未納税額の推移
────────────────────────────────────────────
  期首未納 ① + 当期発生 ② - 納付(③+④+⑤) = 期末未納 ⑥
────────────────────────────────────────────

ここで記載される「未納税額」とは、申告書で計算された実際に納めるべき確定税額です。別表五(二)の「未納税額」と、Ch2 で学んだ別表五(一)の「未納法人税等」は同じ金額です。

ただし表示方法が異なります。

書類表示方法意味
別表五(二)正数(プラス)で表示「未納額がいくらあるか」を示す
別表五(一)△印(マイナス)で表示「純資産からいくら控除するか」を示す

金額は同じですが、別表五(二)は「元帳」として事実を記録するだけの書類であり、別表五(一)は「純資産の計算」をする書類であるという役割の違いが、表示方法の違いに反映されています。

3-6. 事業税は前期分と中間分を記載

事業税は法人税・住民税とは異なる取扱いをします。税務上、事業税は支払日(申告書の提出日)に損金算入される、つまり現金主義で処理されます。

そのため、別表五(二)の事業税欄には次の特徴があります。

特徴理由
「当期確定分」の欄がない当期確定分は翌期の支払日に損金算入されるため
「期首未納税額 ①」は通常ゼロ事業税は未納額を翌期に引き継がない
「期末未納税額 ⑥」も通常ゼロ同上
「前期分」は「当期発生税額 ②」に記載支払日に損金算入されるため、支払日に発生したものとして扱う

具体例で確認しましょう。

税目事業年度期首未納 ①発生 ②充当金取崩し ③期末未納 ⑥
事業税前期分200200
事業税当期中間分160160
事業税360360

事業税の前期分200と当期中間分160は、当期に支払うため当期の損金に算入されます。一方、当期確定分の事業税は翌期に支払うため、別表五(二)には記載しません。

この「事業税は現金主義」というルールは、法人税・住民税が発生主義で未納額を管理するのと対照的です。理由は、事業税には「損金算入される」という性質があり、支払日に損金算入するのが合理的だからです。

3-7. 損金に算入される税金 vs されない税金

法人税の世界では、すべての税金が費用(損金)として認められるわけではありません。「損金算入される税金」と「損金不算入の税金」を整理しましょう。

損金に算入される(経費になる)税金:

税金補足
事業税支払日に損金算入(現金主義)
印紙税販管費の租税公課として費用処理
固定資産税同上
登録免許税同上
自動車税同上
事業所税同上
利子税(法人税の延長利息)延長期間の利息に相当するため損金OK

損金に算入されない(経費にならない)税金:

税金理由
法人税・地方法人税の本税所得に課税された税金を損金にすると循環してしまう
住民税(法人税割・均等割)法人税と同じ理由
延滞税・加算税ペナルティを損金にすると制裁効果が薄れる
罰金・科料・過料同上
税額控除される所得税二重控除の防止
税額控除される外国税額同上

別表五(二)は「税金勘定の元帳」なので、損金算入・不算入に関係なく、会計処理に応じてすべての税金を記載します。ただし、損金不算入の税金を費用計上(損金経理)した場合は、別表四で加算調整が必要になります。

3-8. 別表五(二)の様式解説

別表五(二)は大きく2つのブロックから構成されます。

ブロック1: 税金の納付状況

上半分は、税目ごとの未納額・発生額・納付額・期末未納額を記載するブロックです。

税目記載する事業年度
法人税前期分、当期分中間、当期分確定
住民税前期分、当期分中間、当期分確定
事業税前期分、当期中間分
その他印紙税、固定資産税、源泉所得税等

ブロック2: 納税充当金の計算

下半分は、納税充当金(= 未払法人税等)の期中の動きをまとめるブロックです。

納税充当金の計算
──────────────────────────
  期首納税充当金           1,100
+ 繰入額(損金経理)     + 1,140
──────────────────────────
- 取崩: 法人税と住民税   -   900
- 取崩: 事業税           -   200
──────────────────────────
= 期末納税充当金           1,140

「繰入額」は、当期の決算で「法人税等 / 未払法人税等」として引き当てた金額です。損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」の金額と対応します。

「取崩額」は、前期末に引き当てた未払法人税等を取り崩して納付した金額の合計です。

期末納税充当金は、B/Sの「未払法人税等」と必ず一致します。

3-9. 別表五(二)と決算書のつながり

別表五(二)の金額は、決算書の各項目と対応関係にあります。申告書を作成したら、必ず突き合わせチェックを行いましょう。

別表五(二)の項目突き合わせ先
損金経理による納付 ⑤ + 損金経理をした納税充当金(法人税等関連)P/L「法人税、住民税及び事業税」
損金経理による納付 ⑤(その他)P/L 販管費「租税公課」
期末納税充当金B/S「未払法人税等」
繰入額(損金経理をした納税充当金)P/L「法人税、住民税及び事業税」の一部

具体的な突き合わせ例を示します。

損益計算書
────────────────────────────
  法人税、住民税及び事業税  2,190
    内訳:
      法人税 中間分           700(損金経理 ⑤)
      住民税 中間分           140(損金経理 ⑤)
      事業税 中間分           160(損金経理 ⑤)
      源泉所得税              50(損金経理 ⑤)
      未払法人税等 引当て   1,140(繰入額)

  販売費及び一般管理費
    租税公課                  130
      印紙税                   30(損金経理 ⑤)
      固定資産税              100(損金経理 ⑤)
貸借対照表
────────────────────────────
  未払法人税等             1,140 ← 期末納税充当金と一致

このように、別表五(二)はP/LとB/Sの「税金に関する数字」を網羅的にまとめた書類です。決算書と別表五(二)の金額が整合しない場合は、どこかに記載ミスがあるはずです。

3-10. 租税公課と別表五(二)と別表四の連動

最後に、別表五(二)から別表四への連動を整理します。

別表五(二)の「当期中の納付税額」を3つの列(充当金取崩し・仮払経理・損金経理)に分けて記載した理由は、会計処理の違いによって別表四での調整方法が異なるからです。

損金経理した税金の別表四での扱い:

税金の種類損金算入 / 不算入別表四の調整
法人税(中間分)損金不算入加算「留保」
住民税(中間分)損金不算入加算「留保」
事業税(中間分)損金算入調整不要
印紙税・固定資産税損金算入調整不要
源泉所得税(税額控除あり)損金不算入加算「社外流出」
延滞税・加算税損金不算入加算「社外流出」

充当金取崩しで納付した税金の別表四での扱い:

税金の種類別表四の調整
法人税(前期確定分・中間分)調整不要(充当金取崩し→別表五(一)の未納法人税等の減少)
住民税(前期確定分・中間分)調整不要(同上)
事業税(前期確定分・中間分)減算「留保」(損金算入されるが、P/Lの費用に計上されていないため)

仮払経理で納付した税金の別表四での扱い:

税金の種類別表四の調整
損金算入されるもの減算のみ
損金不算入のものいったん減算 → 加算(両建て)

確定分の未払法人税等の引当て(損金経理をした納税充当金):

当期確定分の「法人税等 / 未払法人税等」の仕訳は、別表五(一)の納税充当金の増加と連動し、別表四で加算「留保」となります。

まとめると、別表五(二)は「当期中に、どの税金を、どのように会計処理して納付したか」を記録し、その情報が別表四の加算・減算調整に直結します。別表五(二) → 別表四 → 別表五(一)という一連の流れを意識すると、法人税申告書の全体像がつかめるようになります。

別表五(二)→別表四→別表五(一)の連動